民法 第千二十四条
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
明治二十九年法律第八十九号
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第1024条 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。