民法 第千二十四条

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

明治二十九年法律第八十九号

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

クラウド六法

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第1024条

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1024条 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)