民法 第千二十条

(委任の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

クラウド六法

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第1020条

(委任の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1020条 (委任の規定の準用)

第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)