クラウド六法民法第五編 相続第七章 遺言第四節 遺言の執行第千五条民法 第千五条(過料)明治二十九年法律第八十九号前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。