民法 第千五条

(過料)

明治二十九年法律第八十九号

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

クラウド六法

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第1005条

(過料)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1005条 (過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)