民法 第千十一条

(相続財産の目録の作成)

明治二十九年法律第八十九号

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

クラウド六法

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第1011条

(相続財産の目録の作成)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1011条 (相続財産の目録の作成)

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)