民法 第千十七条
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
明治二十九年法律第八十九号
遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第1017条 (遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。