民法 第千十七条

(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

明治二十九年法律第八十九号

遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

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第1017条

(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1017条 (遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)