クラウド六法民法第五編 相続第七章 遺言第四節 遺言の執行第千十条民法 第千十条(遺言執行者の選任)明治二十九年法律第八十九号遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。