民法 第千十条

(遺言執行者の選任)

明治二十九年法律第八十九号

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

クラウド六法

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第1010条

(遺言執行者の選任)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1010条 (遺言執行者の選任)

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)