民法 第千四十一条

(使用貸借等の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

クラウド六法

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第1041条

(使用貸借等の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1041条 (使用貸借等の規定の準用)

第597条第3項、第600条、第616条の2、第1032条第2項、第1033条及び第1034条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)