民法 第千四十九条

(遺留分の放棄)

明治二十九年法律第八十九号

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

クラウド六法

β版

第1049条

(遺留分の放棄)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第1049条 (遺留分の放棄)

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)