クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則第四百七十九条民法 第四百七十九条(受領権者以外の者に対する弁済)明治二十九年法律第八十九号前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。