民法 第四百七十九条

(受領権者以外の者に対する弁済)

明治二十九年法律第八十九号

前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

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第479条

(受領権者以外の者に対する弁済)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第479条 (受領権者以外の者に対する弁済)

前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)