民法 第四百七条

(選択権の行使)

明治二十九年法律第八十九号

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

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第407条

(選択権の行使)

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第407条 (選択権の行使)

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

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