民法 第四百三十七条

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)

明治二十九年法律第八十九号

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

クラウド六法

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第437条

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第437条 (連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)