民法 第四百三十八条

(連帯債務者の一人との間の更改)

明治二十九年法律第八十九号

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

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第438条

(連帯債務者の一人との間の更改)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第438条 (連帯債務者の一人との間の更改)

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)