クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第三款 連帯債権第四百三十四条民法 第四百三十四条(連帯債権者の一人との間の相殺)明治二十九年法律第八十九号債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。