民法 第四百三十四条
(連帯債権者の一人との間の相殺)
明治二十九年法律第八十九号
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
(連帯債権者の一人との間の相殺)
民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)
第434条 (連帯債権者の一人との間の相殺)
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。