民法 第四百三十四条

(連帯債権者の一人との間の相殺)

明治二十九年法律第八十九号

債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

クラウド六法

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第434条

(連帯債権者の一人との間の相殺)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第434条 (連帯債権者の一人との間の相殺)

債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)