民法 第四百三十条

(不可分債務)

明治二十九年法律第八十九号

第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

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第430条

(不可分債務)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第430条 (不可分債務)

第四款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)