クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第二款 不可分債権及び不可分債務第四百三十条民法 第四百三十条(不可分債務)明治二十九年法律第八十九号第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。