クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第一節 債権の目的第四百三条民法 第四百三条明治二十九年法律第八十九号外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。