民法 第四百三条

明治二十九年法律第八十九号

外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

クラウド六法

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第403条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第403条

外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)