クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則第四百九十一条民法 第四百九十一条(数個の給付をすべき場合の充当)明治二十九年法律第八十九号一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。