民法 第四百九十七条
(供託に適しない物等)
明治二十九年法律第八十九号
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。 一 その物が供託に適しないとき。 二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。 三 その物の保存について過分の費用を要するとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
(供託に適しない物等)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第497条 (供託に適しない物等)
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。 一 その物が供託に適しないとき。 二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。 三 その物の保存について過分の費用を要するとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。