民法 第四百九十九条

(弁済による代位の要件)

明治二十九年法律第八十九号

債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。

クラウド六法

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第499条

(弁済による代位の要件)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第499条 (弁済による代位の要件)

債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)