民法 第四百九十二条

(弁済の提供の効果)

明治二十九年法律第八十九号

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

クラウド六法

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第492条

(弁済の提供の効果)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第492条 (弁済の提供の効果)

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)