民法 第四百九十八条

(供託物の還付請求等)

明治二十九年法律第八十九号

弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。

2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

クラウド六法

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第498条

(供託物の還付請求等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第498条 (供託物の還付請求等)

弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。

2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)