民法 第四百九十八条
(供託物の還付請求等)
明治二十九年法律第八十九号
弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
(供託物の還付請求等)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第498条 (供託物の還付請求等)
弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。