民法 第四百九条

(第三者の選択権)

明治二十九年法律第八十九号

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

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第409条

(第三者の選択権)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第409条 (第三者の選択権)

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)