民法 第四百二十一条

明治二十九年法律第八十九号

前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。

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第421条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第421条

前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)