クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第二款 債権者代位権第四百二十三条の二民法 第四百二十三条の二(代位行使の範囲)明治二十九年法律第八十九号債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。