民法 第四百二十三条の二

(代位行使の範囲)

明治二十九年法律第八十九号

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。

クラウド六法

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第423条の2

(代位行使の範囲)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第423条の2 (代位行使の範囲)

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)