民法 第四百二十三条の五

(債務者の取立てその他の処分の権限等)

明治二十九年法律第八十九号

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

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第423条の5

(債務者の取立てその他の処分の権限等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第423条の5 (債務者の取立てその他の処分の権限等)

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)