民法 第四百二十三条の六

(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

明治二十九年法律第八十九号

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

クラウド六法

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第423条の6

(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第423条の6 (被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)