クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第二款 債権者代位権第四百二十三条の六民法 第四百二十三条の六(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)明治二十九年法律第八十九号債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。