民法 第四百二十九条

(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)

明治二十九年法律第八十九号

不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。

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第429条

(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第429条 (不可分債権者の一人との間の更改又は免除)

不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)