クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第一款 債務不履行の責任等第四百二十二条民法 第四百二十二条(損害賠償による代位)明治二十九年法律第八十九号債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。