民法 第四百二十五条の三

(受益者の債権の回復)

明治二十九年法律第八十九号

債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。

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第425条の3

(受益者の債権の回復)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第425条の3 (受益者の債権の回復)

債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)