クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第二款 不可分債権及び不可分債務第四百二十八条民法 第四百二十八条(不可分債権)明治二十九年法律第八十九号次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。