民法 第四百二十六条

明治二十九年法律第八十九号

詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。

クラウド六法

β版

第426条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第426条

詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)