民法 第四百二十条

(賠償額の予定)

明治二十九年法律第八十九号

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

クラウド六法

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第420条

(賠償額の予定)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第420条 (賠償額の予定)

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)