クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第一款 債務不履行の責任等第四百二十条民法 第四百二十条(賠償額の予定)明治二十九年法律第八十九号当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。3 違約金は、賠償額の予定と推定する。