クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第五款 保証債務第一目 総則第四百五十一条民法 第四百五十一条(他の担保の供与)明治二十九年法律第八十九号債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。