民法 第四百五十二条

(催告の抗弁)

明治二十九年法律第八十九号

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

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第452条

(催告の抗弁)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第452条 (催告の抗弁)

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)