民法 第四百五十八条

(連帯保証人について生じた事由の効力)

明治二十九年法律第八十九号

第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

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第458条

(連帯保証人について生じた事由の効力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第458条 (連帯保証人について生じた事由の効力)

第438条、第439条第1項、第440条及び第441条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)