民法 第四百五十四条

(連帯保証の場合の特則)

明治二十九年法律第八十九号

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

クラウド六法

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第454条

(連帯保証の場合の特則)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第454条 (連帯保証の場合の特則)

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)