民法 第四百八十一条

(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)

明治二十九年法律第八十九号

差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。

2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

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第481条

(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第481条 (差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)

差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。

2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)