民法 第四百八十七条

(債権証書の返還請求)

明治二十九年法律第八十九号

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

クラウド六法

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第487条

(債権証書の返還請求)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第487条 (債権証書の返還請求)

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)