民法 第四百八十四条

(弁済の場所及び時間)

明治二十九年法律第八十九号

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

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第484条

(弁済の場所及び時間)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第484条 (弁済の場所及び時間)

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)