クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第一節 債権の目的第四百八条民法 第四百八条(選択権の移転)明治二十九年法律第八十九号債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。