民法 第四百六十一条

(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)

明治二十九年法律第八十九号

前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

クラウド六法

β版

第461条

(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第461条 (主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)

前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)