民法 第四百六十五条の九

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

明治二十九年法律第八十九号

前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。 一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者 二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者 三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者

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第465条の9

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第465条の9 (公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。 一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者 二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者 三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)