民法 第四百六十六条の五

(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)

明治二十九年法律第八十九号

預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。

2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

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第466条の5

(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第466条の5 (預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)

預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。

2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)