民法 第四百六十四条

(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)

明治二十九年法律第八十九号

連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

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第464条

(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第464条 (連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)

連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)