クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第五款 保証債務第一目 総則第四百六十四条民法 第四百六十四条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)明治二十九年法律第八十九号連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。