クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第一節 債権の目的第四百六条民法 第四百六条(選択債権における選択権の帰属)明治二十九年法律第八十九号債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。