民法 第四百十七条

(損害賠償の方法)

明治二十九年法律第八十九号

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

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第417条

(損害賠償の方法)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第417条 (損害賠償の方法)

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)