クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第一節 債権の目的第四百十条民法 第四百十条(不能による選択債権の特定)明治二十九年法律第八十九号債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。