民法 第四百十条
(不能による選択債権の特定)
明治二十九年法律第八十九号
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
(不能による選択債権の特定)
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第410条 (不能による選択債権の特定)
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。