民法 第四百四十一条

(相対的効力の原則)

明治二十九年法律第八十九号

第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

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第441条

(相対的効力の原則)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第441条 (相対的効力の原則)

第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)