民法 第四百四十五条
(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
明治二十九年法律第八十九号
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。
(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第445条 (連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第442条第1項の求償権を行使することができる。