民法 第四百四十六条

(保証人の責任等)

明治二十九年法律第八十九号

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

クラウド六法

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第446条

(保証人の責任等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第446条 (保証人の責任等)

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)