民法 第四百四十条

(連帯債務者の一人との間の混同)

明治二十九年法律第八十九号

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

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第440条

(連帯債務者の一人との間の混同)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第440条 (連帯債務者の一人との間の混同)

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)