クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第四款 連帯債務第四百四十条民法 第四百四十条(連帯債務者の一人との間の混同)明治二十九年法律第八十九号連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。